①サービス利用規約

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ATMC2C送金サービス規定


第1条(適用範囲)

1. このATMC2C送金サービス規定(以下「本規定」といいます。)は、セブン銀行(以下「当社」といいます。)が提供する第3条のサービスを利用されるお客さまにのみ適用されます。

2. 「ATMC2C送金サービス」(以下「本サービス」といいます。)の契約当事者は本サービスを利用する新郎新婦の代表者(以下「契約者」といいます。)となります。本サービスをご利用いただけるのは、第5条の利用条件を満たす方に限ります。

3. 契約者は、契約者本人の名義であるセブン銀行口座を本サービスに登録する必要があります。契約者は本サービス利用開始から挙式日の30日後まで、セブン銀行口座を解約することができません。


第2条(定義)

1. 本サービスとは、結婚式(以下「挙式」といいます。)の招待客等(以下「ゲスト」といいます。)がセブン銀行ATMに入金したお祝い金(以下「ご祝儀」といいます。)を契約者のセブン銀行口座へ入金するサービスをいいます。

2. 本規定では契約者およびゲストの両者を総称して「お客さま」といいます。


第3条(サービスの内容)

当社はお客さまに対し、次の各号のサービスを提供します。

(1) インターネットで必要事項を入力した上で、ATMで現金を入金することにより、ゲストが契約者に対しご祝儀を渡す場を提供すること

(2) ゲストが本サービスを利用してATMに入金したご祝儀を、契約者があらかじめ指定したセブン銀行口座に入金すること

(3) 本サービスのサービスサイトからアクセスする契約者個別の利用ページ(以下「ポータルサイト」といいます。)を介して契約者に対してゲストがATMに入金したご祝儀の情報を提供すること


第4条(サービス提供主体)

本サービスは、当社がお客さまに提供するサービスであり、お客さまの権利義務の一切は、当社との間でのみ発生し帰属します。結婚式場運営会社等は、当社に対し、当社によるお客さまへのサービス提供を支援するにとどまり、お客さまとのお取引きの当事者となることはありません。


第5条(ご利用いただける方)

以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が承認した方に限るものとし、これ以外の方の利用はお断りするものとします。

(1) 契約者

<1> 当社が提携する結婚式運営会社等の式場で挙式を行う方

<2> セブン銀行口座をお持ちの方またはセブン銀行口座を開設可能な方

<3> お申込時点で挙式日から20日以上前の方

<4> 挙式日から20日前までに本サービスへのセブン銀行口座の登録が可能な方

<5> 本規定への同意、本サービスへの利用申込、当社指定の情報を登録できる方

(2) ゲスト

<1> 日本においてセブン銀行ATMをご利用可能な方

<2> 日本の居住者である方

<3> 第20条(反社会的勢力との取引拒絶)のいずれにも該当しないこと

<4> 本規定への同意、本サービスへの利用申込、当社指定の情報を登録できる方


第6条(利用期間)

本サービスの利用期間は以下の通りとなります。

(1) 契約者

<1> 本サービスの登録が完了してから、挙式日の180日後までです。

<2> 本サービスの申込・登録は挙式日の20日前まで可能です。

<3> ご祝儀の入金データのダウンロードなどは挙式日の180日後までです。

<4> 挙式日から180日超が経過した場合、本サービスの利用はできなくなります。

(2) ゲスト

<1> ご祝儀の入金は、契約者から本サービスの利用案内を受領してから挙式日の当日まで可能です。

<2> ポータルサイトへのアクセスは挙式日の14日後まで可能です。

<3> 挙式日から15日が経過した場合、本サービスの利用はできなくなります。


第7条(利用登録)

1. 本サービスの利用に際し、お客さまは利用登録が必要です。本サービスの利用で取得した情報は、当社ホームページに掲示している「プライバシーポリシー」等に則り取り扱うものとします。

(1) 契約者

<1> 本サービスのご案内ページから、ご利用のお申込みができます。お申込みの際には以下の情報をご登録いただく必要があります。

・ 新郎新婦の氏名

・ メールアドレス

・ パスワード

・ 挙式日

・ 式場

・ ご希望の募金先

<2> お申込後、セブン銀行口座のご登録が必要です。セブン銀行口座をお持ちでない方は、セブン銀行口座を新規開設の上、ご登録ください。

(2) ゲスト

本サービスのご利用ページから、メールアドレス、氏名、連名者名、新郎新婦へのメッセージをご登録いただく必要があります。


第8条(取引時の確認)

当社はお客さまのサービス利用に際して、当社所定の方法によりご登録情報の確認をさせていただきます。確認のため、ご登録いただいた連絡先に当社から連絡をする場合がございます。確認ができない場合、本サービスの利用を停止させていただく場合がございます。


第9条(取引方法)

1. 契約者

(1) ゲストからご祝儀をいただくには、ポータルサイトからゲスト用のQRコードまたはURLを発行・送付する必要がございます。

(2) ゲストからの入金があった場合、ご登録済みのセブン銀行口座に挙式日の10日前、翌日、8日後にご祝儀の入金が行われます。

(3) ゲストがATMにご祝儀を入金した場合、本サービスのポータルサイトからご祝儀の入金状況がご確認いただけます。入金状況はポータルサイトからダウンロードが可能です。

2. ゲスト

(1) ご利用登録後、ご登録済みのメールアドレスに入金に必要な情報が送付されます。

(2) セブン銀行ATMで必要情報を入力の上、ご祝儀をご入金ください。

(3) 後日、契約者のセブン銀行口座にご祝儀が入金されます。


第10条(振込みの成立)

1. ゲストによるATMへのご祝儀の入金(以下「振込」といいます。)は、当社がコンピュータ・システムによってお振込みの依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認したときに成立するものとします。

2. 振込資金等は、ゲストがセブン銀行ATMにて入金を行うものとします。

3. ATMでの振込契約が成立したときは、当社は、本サービスの入金状況確認画面にて入金完了を通知いたします。

4. 一度成立した振込は取消しできません。


第11条(取引日付)

ゲストがATMへ入金をした場合、当社が入金を確認した日(以下「振込成立日」といいます。)によって契約者セブン銀行口座への着金日が異なります。 

振込成立日着金日
(1) 挙式11日前以前挙式10日前
(2) 挙式10日前〜挙式日挙式の翌日
(3) 挙式の翌日〜挙式7日後挙式8日後

第12条(振込後、着金前のご祝儀)

ゲストが振込後、契約者への着金前の期間、ご祝儀はセブン銀行の本サービス専用口座にて保管されます。


第13条(挙式の中止・日程変更)

挙式の中止・日程変更があった場合、ゲストが振込済のご祝儀は、中止・日程変更前の挙式日を基準に挙式10日前、挙式の翌日、挙式8日後に契約者のセブン銀行口座に着金します。


第14条(手数料)

お客さまは本サービスを無料で利用することができます。ただし、将来、サービス内容の改定により、当社所定の手数料がかかる場合があります。


第15条(お客さま情報の取得・利用)

1. 当社は、本サービスその他の当社の業務の適切な運営の確保(次二項に定める利用目的を含みます。)のため、お客さまの情報を取得し、その利用(次項に定める第三者提供を含みます。)を行います。

2. 当社は、本サービスの適正利用または法令遵守のため、お客さま情報のうち、氏名、メールアドレスを当社が提携する結婚式場運営会社等に提供します。

3. お客さまの情報の提供を受けた当社が提携する結婚式場運営会社等は、前項に基づき当社から提供を受けたお客さま情報を、前項に定める利用目的のほか、提携先のサービスの向上に向けたデータ分析(ただし、特定の個人の選定につながらないものに限ります。)に利用することがあります。なお、これらの利用目的のため、当社が提携する結婚式場運営会社等との間でかかる情報を相互に提供することがあります。


第16条(禁止事項)

1. 本サービスでは以下の行為を禁止します。禁止事項の実施が分かった場合、当社が一方的に本サービスの利用停止措置をとる場合があります。当社は、禁止事項の実施により利用停止になった際にお客さまに生じた損害については、一切責任を負いません。

(1) 本サービスを当社が提携する結婚式場運営会社等の式場で開催される挙式に関するご祝儀の授受以外の目的で利用すること

(2) ATMで一度に10万円超の入金を行うこと

(3) 本サービスによる同じゲストから同じ契約者に対する振込を複数回行うこと

(4) 当社または他のお客さまに対して虚偽の届け出を行うこと

(5) 法令または公序良俗に違反する行為を行うことまたは当該行為を助長すること

(6) 本サービスの利用権利やアカウント等を第三者に譲渡すること

(7) 不正なアクセスやサービスの改変等をすること

(8) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為


第17条(免責)

当社は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの障害、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力や、挙式の中止、延期などによりお客さまに生じた損害について、一切責任を負いません。


第18条(終了後の規定の存続)

本サービスの利用が終了した場合においても、第3条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、本条、第19条、第20条、第21条および第25条の規定は当該終了後も引き続き効力を有するものとします。


第19条(損害賠償)

1. 本サービスの利用に関してお客さまが契約者、ゲスト、第三者のいずれかまたは全てに損害を与えた場合、お客さまは、自らの責任と負担においてそれを解決し、当社に損害を与えないものとします。

2. お客さまによる本規定の違反または違法行為によって当社に損害を与えた場合、当社は、お客さまに対して賠償を請求することができます。

3. 規定または本サービスに関して、お客さまに損害が生じた場合でも、それが当社の故意または過失に基づく債務不履行または不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。 なお、当社が責任を負う場合でも、当社が負う責任の範囲は、直接かつ現実の損害(間接損害、結果損害、逸失利益、機会損失、派生損害等は含まれないものとします。)に限定されます。


第20条(反社会的勢力との取引拒絶)

本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合にご利用できます。

(1) お客さまがセブン銀行口座開設および本サービス利用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

(2) お客さまが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

<1> 暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本号において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること

<2> 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

<3> 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

<4> 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

<5> 経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合

<1> 暴力的な要求行為

<2> 法的な責任を超えた不当な要求行為

<3> 取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

<4> 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

<5> その他<1>から<4>に掲げるものに準ずる行為


第21条(契約の終了)

以下のいずれかに該当する場合、本サービスの契約は終了となります。

(1) 第6条に定める利用期間が終了した場合

(2) 第16条に定める禁止事項に該当し、当社がサービス利用終了の判断をした場合

(3) セブン銀行口座が開設・登録されないまたは閉鎖された場合

<1> 契約終了までにゲストから入金があった場合、契約者は速やかに自己名義の日本国内の銀行の口座をセブン銀行に連絡する必要があります。

<2> セブン銀行は契約者から<1>の連絡を受領した後、当該口座への送金を実施します。

<3> ゲストからの入金から当該口座への入金までの期間の金利は発生しません。

(4) その他、当社が契約を終了する必要があると判断をした場合


第22条(サービスの終了)

1. 本サービスが終了する場合には、本サービスの利用期間は本規定第6条の利用期間とは異なる場合があります。

2. やむを得ない事情により本サービスの継続が困難になった場合は、当社から契約者およびゲストが登録したメールアドレスに通知するものとし、通知後お客さまに生じた損害について、一切責任を負いません。


第23条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社ホームページに掲示する方法その他当社所定の方法により通知します。


第24条(規定の変更)

1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。


第25条(準拠法および管轄裁判所)

1. 本規定の準拠法は日本法とします。

2. 本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。


以上



ATMC2C送金サービス規定


第1条(適用範囲)

1. このATMC2C送金サービス規定(以下「本規定」といいます。)は、セブン銀行(以下「当社」といいます。)が提供する第3条のサービスを利用されるお客さまにのみ適用されます。

2. 「ATMC2C送金サービス」(以下「本サービス」といいます。)の契約当事者は本サービスを利用する新郎新婦の代表者(以下「契約者」といいます。)となります。本サービスをご利用いただけるのは、第5条の利用条件を満たす方に限ります。

3. 契約者は、契約者本人の名義であるセブン銀行口座を本サービスに登録する必要があります。契約者は本サービス利用開始から挙式日の30日後まで、セブン銀行口座を解約することができません。


第2条(定義)

1. 本サービスとは、結婚式(以下「挙式」といいます。)の招待客等(以下「ゲスト」といいます。)がセブン銀行ATMに入金したお祝い金(以下「ご祝儀」といいます。)を契約者のセブン銀行口座へ入金するサービスをいいます。

2. 本規定では契約者およびゲストの両者を総称して「お客さま」といいます。


第3条(サービスの内容)

当社はお客さまに対し、次の各号のサービスを提供します。

(1) インターネットで必要事項を入力した上で、ATMで現金を入金することにより、ゲストが契約者に対しご祝儀を渡す場を提供すること

(2) ゲストが本サービスを利用してATMに入金したご祝儀を、契約者があらかじめ指定したセブン銀行口座に入金すること

(3) 本サービスのサービスサイトからアクセスする契約者個別の利用ページ(以下「ポータルサイト」といいます。)を介して契約者に対してゲストがATMに入金したご祝儀の情報を提供すること


第4条(サービス提供主体)

本サービスは、当社がお客さまに提供するサービスであり、お客さまの権利義務の一切は、当社との間でのみ発生し帰属します。結婚式場運営会社等は、当社に対し、当社によるお客さまへのサービス提供を支援するにとどまり、お客さまとのお取引きの当事者となることはありません。


第5条(ご利用いただける方)

以下の要件をすべて満たす方のうち、当社が承認した方に限るものとし、これ以外の方の利用はお断りするものとします。

(1) 契約者

<1> 当社が提携する結婚式運営会社等の式場で挙式を行う方

<2> セブン銀行口座をお持ちの方またはセブン銀行口座を開設可能な方

<3> お申込時点で挙式日から20日以上前の方

<4> 挙式日から20日前までに本サービスへのセブン銀行口座の登録が可能な方

<5> 本規定への同意、本サービスへの利用申込、当社指定の情報を登録できる方

(2) ゲスト

<1> 日本においてセブン銀行ATMをご利用可能な方

<2> 日本の居住者である方

<3> 第20条(反社会的勢力との取引拒絶)のいずれにも該当しないこと

<4> 本規定への同意、本サービスへの利用申込、当社指定の情報を登録できる方


第6条(利用期間)

本サービスの利用期間は以下の通りとなります。

(1) 契約者

<1> 本サービスの登録が完了してから、挙式日の180日後までです。

<2> 本サービスの申込・登録は挙式日の20日前まで可能です。

<3> ご祝儀の入金データのダウンロードなどは挙式日の180日後までです。

<4> 挙式日から180日超が経過した場合、本サービスの利用はできなくなります。

(2) ゲスト

<1> ご祝儀の入金は、契約者から本サービスの利用案内を受領してから挙式日の当日まで可能です。

<2> ポータルサイトへのアクセスは挙式日の14日後まで可能です。

<3> 挙式日から15日が経過した場合、本サービスの利用はできなくなります。


第7条(利用登録)

1. 本サービスの利用に際し、お客さまは利用登録が必要です。本サービスの利用で取得した情報は、当社ホームページに掲示している「プライバシーポリシー」等に則り取り扱うものとします。

(1) 契約者

<1> 本サービスのご案内ページから、ご利用のお申込みができます。お申込みの際には以下の情報をご登録いただく必要があります。

・ 新郎新婦の氏名

・ メールアドレス

・ パスワード

・ 挙式日

・ 式場

・ ご希望の募金先

<2> お申込後、セブン銀行口座のご登録が必要です。セブン銀行口座をお持ちでない方は、セブン銀行口座を新規開設の上、ご登録ください。

(2) ゲスト

本サービスのご利用ページから、メールアドレス、氏名、連名者名、新郎新婦へのメッセージをご登録いただく必要があります。


第8条(取引時の確認)

当社はお客さまのサービス利用に際して、当社所定の方法によりご登録情報の確認をさせていただきます。確認のため、ご登録いただいた連絡先に当社から連絡をする場合がございます。確認ができない場合、本サービスの利用を停止させていただく場合がございます。


第9条(取引方法)

1. 契約者

(1) ゲストからご祝儀をいただくには、ポータルサイトからゲスト用のQRコードまたはURLを発行・送付する必要がございます。

(2) ゲストからの入金があった場合、ご登録済みのセブン銀行口座に挙式日の10日前、翌日、8日後にご祝儀の入金が行われます。

(3) ゲストがATMにご祝儀を入金した場合、本サービスのポータルサイトからご祝儀の入金状況がご確認いただけます。入金状況はポータルサイトからダウンロードが可能です。

2. ゲスト

(1) ご利用登録後、ご登録済みのメールアドレスに入金に必要な情報が送付されます。

(2) セブン銀行ATMで必要情報を入力の上、ご祝儀をご入金ください。

(3) 後日、契約者のセブン銀行口座にご祝儀が入金されます。


第10条(振込みの成立)

1. ゲストによるATMへのご祝儀の入金(以下「振込」といいます。)は、当社がコンピュータ・システムによってお振込みの依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認したときに成立するものとします。

2. 振込資金等は、ゲストがセブン銀行ATMにて入金を行うものとします。

3. ATMでの振込契約が成立したときは、当社は、本サービスの入金状況確認画面にて入金完了を通知いたします。

4. 一度成立した振込は取消しできません。


第11条(取引日付)

ゲストがATMへ入金をした場合、当社が入金を確認した日(以下「振込成立日」といいます。)によって契約者セブン銀行口座への着金日が異なります。 

振込成立日着金日
(1) 挙式11日前以前挙式10日前
(2) 挙式10日前〜挙式日挙式の翌日
(3) 挙式の翌日〜挙式7日後挙式8日後

第12条(振込後、着金前のご祝儀)

ゲストが振込後、契約者への着金前の期間、ご祝儀はセブン銀行の本サービス専用口座にて保管されます。


第13条(挙式の中止・日程変更)

挙式の中止・日程変更があった場合、ゲストが振込済のご祝儀は、中止・日程変更前の挙式日を基準に挙式10日前、挙式の翌日、挙式8日後に契約者のセブン銀行口座に着金します。


第14条(手数料)

お客さまは本サービスを無料で利用することができます。ただし、将来、サービス内容の改定により、当社所定の手数料がかかる場合があります。


第15条(お客さま情報の取得・利用)

1. 当社は、本サービスその他の当社の業務の適切な運営の確保(次二項に定める利用目的を含みます。)のため、お客さまの情報を取得し、その利用(次項に定める第三者提供を含みます。)を行います。

2. 当社は、本サービスの適正利用または法令遵守のため、お客さま情報のうち、氏名、メールアドレスを当社が提携する結婚式場運営会社等に提供します。

3. お客さまの情報の提供を受けた当社が提携する結婚式場運営会社等は、前項に基づき当社から提供を受けたお客さま情報を、前項に定める利用目的のほか、提携先のサービスの向上に向けたデータ分析(ただし、特定の個人の選定につながらないものに限ります。)に利用することがあります。なお、これらの利用目的のため、当社が提携する結婚式場運営会社等との間でかかる情報を相互に提供することがあります。


第16条(禁止事項)

1. 本サービスでは以下の行為を禁止します。禁止事項の実施が分かった場合、当社が一方的に本サービスの利用停止措置をとる場合があります。当社は、禁止事項の実施により利用停止になった際にお客さまに生じた損害については、一切責任を負いません。

(1) 本サービスを当社が提携する結婚式場運営会社等の式場で開催される挙式に関するご祝儀の授受以外の目的で利用すること

(2) ATMで一度に10万円超の入金を行うこと

(3) 本サービスによる同じゲストから同じ契約者に対する振込を複数回行うこと

(4) 当社または他のお客さまに対して虚偽の届け出を行うこと

(5) 法令または公序良俗に違反する行為を行うことまたは当該行為を助長すること

(6) 本サービスの利用権利やアカウント等を第三者に譲渡すること

(7) 不正なアクセスやサービスの改変等をすること

(8) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為


第17条(免責)

当社は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの障害、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力や、挙式の中止、延期などによりお客さまに生じた損害について、一切責任を負いません。


第18条(終了後の規定の存続)

本サービスの利用が終了した場合においても、第3条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、本条、第19条、第20条、第21条および第25条の規定は当該終了後も引き続き効力を有するものとします。


第19条(損害賠償)

1. 本サービスの利用に関してお客さまが契約者、ゲスト、第三者のいずれかまたは全てに損害を与えた場合、お客さまは、自らの責任と負担においてそれを解決し、当社に損害を与えないものとします。

2. お客さまによる本規定の違反または違法行為によって当社に損害を与えた場合、当社は、お客さまに対して賠償を請求することができます。

3. 規定または本サービスに関して、お客さまに損害が生じた場合でも、それが当社の故意または過失に基づく債務不履行または不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。 なお、当社が責任を負う場合でも、当社が負う責任の範囲は、直接かつ現実の損害(間接損害、結果損害、逸失利益、機会損失、派生損害等は含まれないものとします。)に限定されます。


第20条(反社会的勢力との取引拒絶)

本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合にご利用できます。

(1) お客さまがセブン銀行口座開設および本サービス利用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

(2) お客さまが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

<1> 暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本号において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること

<2> 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

<3> 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

<4> 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

<5> 経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合

<1> 暴力的な要求行為

<2> 法的な責任を超えた不当な要求行為

<3> 取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

<4> 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

<5> その他<1>から<4>に掲げるものに準ずる行為


第21条(契約の終了)

以下のいずれかに該当する場合、本サービスの契約は終了となります。

(1) 第6条に定める利用期間が終了した場合

(2) 第16条に定める禁止事項に該当し、当社がサービス利用終了の判断をした場合

(3) セブン銀行口座が開設・登録されないまたは閉鎖された場合

<1> 契約終了までにゲストから入金があった場合、契約者は速やかに自己名義の日本国内の銀行の口座をセブン銀行に連絡する必要があります。

<2> セブン銀行は契約者から<1>の連絡を受領した後、当該口座への送金を実施します。

<3> ゲストからの入金から当該口座への入金までの期間の金利は発生しません。

(4) その他、当社が契約を終了する必要があると判断をした場合


第22条(サービスの終了)

1. 本サービスが終了する場合には、本サービスの利用期間は本規定第6条の利用期間とは異なる場合があります。

2. やむを得ない事情により本サービスの継続が困難になった場合は、当社から契約者およびゲストが登録したメールアドレスに通知するものとし、通知後お客さまに生じた損害について、一切責任を負いません。


第23条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社ホームページに掲示する方法その他当社所定の方法により通知します。


第24条(規定の変更)

1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。


第25条(準拠法および管轄裁判所)

1. 本規定の準拠法は日本法とします。

2. 本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。


以上